こんにちは。

院長の韓です。

本日は台風が近づいております。

午後になるにつれひどくなる予想ですので、早めの帰宅をお願いします。

それでは本日は任意保険の「ご自身への補償」についてお話しますね。

交通事故には必ずしも相手がいるとは限りません。

例えばご自身で運転していて、ハンドル操作を誤ってガードレールに突っ込んでしまったり、

居眠りで中央分離帯にぶつけたりと、単独事故も多く発生しています。

こうした事故の場合、他人である同乗者についてはその車についている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険から保険金は支払われません。

また、車対車の事故でも、「信号待ちで停車している車への追突」や「センターラインをはみ出して対向車と衝突」といったケースのように、 すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。

相手の車の過失がゼロなら、たとえ運転者がケガをしたり死亡しても、相手の車の自賠責保険や 任意の対人保険は支払われないのです。

このような事故が起きた時に最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の「自損事故保険」です。

運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。

この自損事故保険は一般的には自動付帯となっていますが、「人身傷害保険」と補償が重複する部分もあることから、人身傷害保険が付帯される 場合には、不担保となるものが多いようです。

自損事故保険は、自賠責保険などから補償を受けられない場合のみ支払われます。

自損事故保険の上限は、死亡保険金が1名につき1,500万円、後遺障害保険金が1名につき50万円~2,000万円といった必要最低限のものになります。

また、入院時は1日6000円

通院は1日4000円

合わせて1名ごとに100万円までの補償になります。

その他の特約については保険会社により異なりますので、それぞれの約款を確認してくださいね。

それでは続きはまた次回に、

では(^-^)